企業内転勤ビザの基礎知識
企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザとは、日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本
にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事務所において行う、「技術ビザ」または「人文知識・国際業務ビザ」
に相当する活動に関するビザのことをいいます。
すなわち、外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して行う、技術ビザまたは人文知識・国際業務ビザに
対応する活動が該当します。
企業内転勤ビザ取得の為の要件
企業内転勤ビザを取得するためには、申請人が次のいずれにも該当していることが必要です。
1)申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店その他の事業所において、1年以上継続して、「技術
ビザ」または「人文知識・国際業務ビザ」に対応する業務に従事していること。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関について
「日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、公社、公団、その他の団体
(JETRO、経団連など)も含まれます。また、外国の政府機関や、外国の地方公共団体(地方政府を含む)関係も
含まれます。
なお、日本に本店をおくものに限られず、外国企業、外資系企業、合併企業等の事業者間の企業内転勤も含まれます。
転勤について
「転勤」は、同一会社内のみならず、系列企業内(親会社、子会社、関連会社)の出向等も含まれます。具体的に
は、以下の場合が該当します。
1)親会社・子会社間の異動
2)親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動
3)子会社間の異動
4)孫会社間の異動
5)関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社のみ)
期間を定めてについて
「期間を定めて」とは、日本での勤務が一定期間に限定されていることを意味します。したがって、期間の定めなく
日本で勤務する場合は、企業内転勤ビザを取得することはできません。
企業内転勤許可申請の注意点
企業内転勤ビザを取得するためには、前記の要件を有していることを書面において十分に立証しませんと、ビザを取得することは困難です。
日本に在留する外国人の方は、入管の各種ビザ申請に際しては、原則として本人自らが地方入国管理局(入管局、支局、出張所)などに出向き、
申請等の書類を提出しなければなりません。
企業内転勤ビザは3年間、または1年間のビザを取得することができます。